転職お役立ちガイド 【これで安心!退職ガイド】
第1章 「会社都合退職と自由意志退職」
1.退職理由で異なる失業給付金 |
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失業保険を受給するうえで、あなたが退職した理由が解雇など会社理由退職の場合と本人の自己都合(自由意思)退職などの場合とで大きく受給期間が異なってくることを知っておこう。 |
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失業保険の失業給付(基本手当)は、退職後、求職の申込みをあなたの住所地を管轄する公共職業安定所に「求職の申込み」をしてから最初の7日間は支給されない。この最初の7日間を「待期期間」と言います。ここまでは退職理由の如何を問わず共通ですが、退職理由によっては、更に3か月間、失業保険が支給されない。この3か月の期間を「給付制限期間」といい、この制限が適用されるのは、自由意思退職の場合と懲戒解雇(あなたが会社に重大な損失を与えるなどにより会社を強制的に退職させられる)の場合となります。 |
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